古物商許可を取得するためとっても重要な存在「管理者」。
この「管理者」は営業所に必ず設置しなくてはいけません。
管理者とはどんな人ならなれるのか?
管理者とはいったい何をする人なのか?
管理者について詳しく見ていきましょう。
目次
古物商の管理者って何をする人なの?
まずは管理者については、古物営業法第13条にこう定められています。
当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者
管理者の仕事は主に2つあります。
毎日の古物取引の業務を正しく管理すること。
従業員の教育や監督をすること。
つまり古物商の管理者とは、営業所の責任者のような立場となります。
また盗品が流通した際、警察の捜査などの対応は管理者が窓口として協力する必要があります。
管理者になれない人とは?
古物商の管理者になるのに何か特別な資格は必要ありません。
しかし、どんな人でもなれるのかというと、そうではありません。
次にあげる欠格事由に当てはまると、管理者になることは出来ませんので注意しましょう。
管理者の欠格事由
以下に該当する人は管理者にはなれません。
未成年者
20歳未満の未成年者は、管理者にはなれません。
法定代理人の同意があったとしても、なることは出来ません。
なので、古物商自身が未成年だった場合、管理者を兼任することができません。
第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者
古物商自身の欠格事由と同じです。
詳しくは以下の記事を確認してください。

管理者に必要な知識や経験
管理者には国家資格など特別な資格は必要ありません。
しかし、古物取引に関して「営業所の責任者」という立場となるので、従業員の教育や監督をし、法令について正しい知識を身につける必要があります。
管理者として実務を行うためには、法令の知識とは別に、取り扱う古物が不正品でないかのチェックできる知識や経験が必要となるでしょう。
特に中古自動車や中古バイクなどを扱う場合、中古車販売業界に3年程度従事した経験者と同等の知識・技術・経験が求められます。
古物商が許可制である目的は、防犯目的ですので、不正品を見抜く力やその古物が安全な物かを判断する能力が必要となるわけです。
古物の管理者には、古物や盗品防止の講習を受けるなどで知識や技術、経験積む努力が求められています。
業務経験がない状態で、個人事業主として古物商許可を取得しようとされているならば、古物営業に詳しい知人や、取引経験がある知人などにサポートしてもらえる体制を作ってから申請する方がよりよいでしょう。
営業所ごとに管理者が1名必要(例外あり)
管理者は営業所ごとに1名置くことが義務付けられています。
そしてその営業所に常勤である必要があります。
なので、管理者自身が営業所へ通うにはあまりに遠いところに住んでいる場合や、複数の店舗を掛け持ちしている場合は選任することができません。
管理者が営業所ごとに1名必要というのには例外があり、複数の営業所がすぐ近く(例えば同じ敷地内に建物が並んでいるなど)にあり、管理業務を適正に行えるのであれば兼任することも可能です。
ただし、管轄警察署の判断やそれぞれに事情が違うと思いますので、できれば管轄警察署へ一度相談したほうが良いでしょう。
古物商自身が管理者になれる!
古物営業の許可を取られる古物商自身が管理者になることも可能です。
ただし、古物商が未成年の場合はなれません。(未成年者は管理者の欠格事由にあたります。)
また、管理者には適切な管理能力が必要となりますので、古物商自身の管理能力が審査の対象となります。
古物商自身が管理者となれば、自分1人で古物商許可を取ることができます。
まとめ
管理者は古物商許可を取る上でとても重要な存在です。
特別な資格は必要ありませんが、古物営業法についての正しい知識、取り扱う古物についての知識や技術を身に着ける努力が必要となります。