最近ではメルカリやラクマなどのフリマアプリの普及で、中古品を売る方が多くなってきているようです。
自分たちの物を売ってお金を得ているのならば、もしかして許可が必要なんじゃないか?と思われている方もいるんではないでしょうか。
どのような人が許可を取る必要があるのか、そもそも古物とはどんなものなのかを解説していきます。
目次
古物商許可が必要なケース・不要なケース
まずは、古物商許可が必要なケースを挙げていきます。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
下記のケースは古物商許可が必要ありません。
- 自分の物を売る。
- 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
フリマアプリやオークションサイトなどで、物を売る場合も、自分で使っていたものや、使おうと思って買ったが未使用だったものなどは許可が不要ですが、最初からその商品を転売して差額で儲けようとして仕入れたのであれば、古物商の許可が必要となってきます。
古物とは?
古物とはどのような物のことを言うのでしょうか?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に幾分手入れをしたもの
1に関しては、中古品のことです。
2に関しては、例えば、着ようと思ってTシャツを買ったが、気分が乗らずそのまま一度も着なかった。
などのように、一度消費者の手に渡った物は、それが新品であれ古物の扱いになるのです。
いわば、新古品ですね。
3に関しては、古いものを修理などをした物のことです。
ただし、その物の本来の性質や用途の変化を及ぼさない形で修理などをしなければいけません。
例えば、古新聞を再生紙に変えた場合、もともとの新聞という性質や用途が変化してしまっています。
そういうものは古物ではないということです。
古物は13品目に分けられている
古物商許可を申請するときに、取り扱う古物を13品目の中から選ばなければいけません。
①美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
②衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
③時計・宝飾品類
身につけて使用される飾り物
④自動車
自動車、自動車のパーツ類
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車、原動機付自転車、そのパーツ類
⑥自転車類
自転車、パーツ類
⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
⑧事務機器類
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
⑨機械工具類
電機によって動く機械、器具や他の物品の生産、修理等のために使用される機械器具のうち、「事務機器類」にあたらないもの
⑩道具類
他12種類以外のもの
⑪皮革・ゴム製品類
皮革又はゴムから作られている物品
⑫書籍
⑬金券類
古物にあたらないものとは?
古物営業法の目的は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
なので、下記のような盗品として売買される可能性が低いものは、規制から除外されています。
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地または建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走したり、けん引したりすることができないもの
- 庭石(大きなもの)
- 石灯篭
また、本質的な変化を加えなければ利用できないものも古物ではありません。
例えば
- 空き缶類
- 繊維くず
- 鉄くず
- 古新聞
- ボロ布
これらはそのままでは利用できない廃品ですので、古物には当たりません。
まとめ
古物商許可が必要なケースや古物についてお話ししました。
古物については13品目あり、ほとんどの商品がどれかに当てはまると思います。
ご自身がメインでやっていきたい商品がどれに入るのか判断ができない場合は、お近くの警察署で確認してみましょう。
親切に教えてくれるはずですよ。