
仕入れをメルカリでしようと思うが、本人確認や古物台帳の記載はどうすればいいの?
最近、メルカリを使って不用品を売買される方多いですよね。
古物商許可を取得されている方が参加されていることも多いと思います。
そもそも、メルカリを使って古物商が仕入れをして大丈夫なのか心配されていますか?
結論としては、メルカリを使ってお仕入れをするのはやめておくのが無難です。
その理由を詳しく解説します。
目次
メルカリで商品仕入れをしない方がいい理由
”匿名配送”では本人確認ができない。
メルカリでは匿名配送が使えます。
匿名配送なので、もちろん仕入れた相手の住所や氏名等が分かりません。
古物商の義務の中に「帳簿等の備付け義務」があります。
それに記載するための情報がこれでは全く分かりません。
商品IDやアカウント名、都道府県名を控えていてはダメなのか?という声もあるかと思います。
インターネットなどの非対面での取引は2018年の法律改正で本人確認方法に制限が増えています。
商品IDなどだけでは本人確認ができているとは言うのは厳しいでしょう。
”なりすまし”の可能性がある。
匿名配送ではなく、きちんと名前を明かし送られてくる場合もあります。
しかし、それが本当に本人なのかはわかりません。
なぜなら、まずメルカリの登録をする際、本人確認はありません。
SNS認証はありますが、それで確実に本人かどうかを確認できたことにはなりません。
ということは、登録時にウソの住所・氏名を入力することもできるのです。
そうなると、匿名配送でないからと言って、本人確認ができたということにはなりません。
”年齢”が分からない。
各都道府県ごとに青少年保護条例が定められています。
その中に古物商は18歳未満からの買受けをほとんどの都道府県が禁止しています。
メルカリで仕入れる場合、年齢の確認ができません。
18歳未満から買受ける場合、保護者の同意が必要となります。
保護者の同意書を提出してもらい、さらに電話で確認を取る必要があります。
18歳未満から買受ける場合には、本人と保護者へ2重の確認が必要になるのです。
本人確認不要の例外がある。
取引の総額が1万円未満の場合、本人確認や取引の記録義務が免除されます。
ただし、次の商品を取引する場合は、1万円未満の取引だとしても本人確認や取引の記録義務は免除されませんので気を付けてください。
- ゲームソフト
- 自動二輪車(部品も含む)
- 原動付自転車(部品も含む)
- 書籍
- CD・DVD
これらはお小遣い稼ぎが目的の万引きや盗難が多い商品なので、少額でも本人確認や記録が義務付けられているようです。
※1万円未満というのは商品ごとではなく、1回の取引の総額のことを指します。
!要注意!18歳未満からの買受けは本人確認の免除になりません。
総額1万円未満の取引でも注意が必要です。
それは、金額に関わらず18歳未満からの買受けには必ず保護者の同意が必要になります。
ということは、1万円未満の取引でも年齢確認が必要になるということです。
まとめ
手軽に仕入れのできるメルカリはとっても魅力的です。
しかし、古物商としての義務をきちんと果たせないのならば、やはりやめておくのが堅実でしょう。
本人確認が確実にできるというのであれば、仕入れ場所として使ってもいいかもしれません。
売り手の確認をすることは古物商として商売するうえでの義務であり、自分を守る行為でもあります。
本人確認や古物台帳への記載不備には罰則があります。
くれぐれも怠らないようにしましょう。