古物営業を営む人には守らなければいけないこと、禁止されていることがあります。
それは、古物商許可の目的が盗難品の流通を防止し、被害品の迅速な発見を図るためとされていることにあります。
まずは、お客様に安心を与えるため、許可を受けていることがすぐわかる標識の掲示義務を詳しく見ていきましょう。
目次
標識の掲示義務
古物商許可を受けているものかどうか、取引をされるお客様にも簡単に分かるよう、古物営業者には標識の掲示が義務図けられています。
無許可営業者を排除するという意味もあります。
また、掲示場所は「公衆の見やすい場所」とされていますので、自宅を営業所として許可を受けている場合は、自宅の玄関など見やすい場所に標識の掲示をするのがいいでしょう。
標識は、古物商である方がご自分で規定された様式に従って作成します。
標識作成の6つのポイント
出典:大阪府警察
古物商の標識には様式が決まっています。
ご自身で作成する場合や、インターネットで業者へ注文する場合など6つのポイントを確認し作成してください。
1.標識のサイズ
標識はサイズが決まっています。
「縦8cm」「横16cm」の横長な長方形にしなければいけません。
2.標識の材質
材質は、金属かプラスチックなど耐久性のあるものでなければいけません。
紙に書いただけではダメですよ。
3.標識の色
色にも指定があります。
紺色の地に白の文字を使わなければいけません。
4.許可番号の記載
標識には必ず許可番号を記載しなければいけません。
許可番号は古物商許可を取得しないともらえませんので、許可の取得後から営業開始までの間に標識を作成しなければいけません。
5.古物商の氏名
標識の下の部分に古物商の氏名(法人の場合は名称)を記載します。
個人の場合で屋号を届け出た方も、その屋号ではなく「氏名」を記載しなければいけません。
間違わないように気を付けましょう。
6.主として取り扱う古物の区分(品目)
「〇〇〇商」という部分は、主として取り扱う古物の区分(品目)を記載します。
この「〇〇〇商」を間違ってしまうことが多々あるので気を付けなければいけません。
下記の表の赤字部分は区分(品目)と記載内容が違うので注意してください。
区分(品目) 標識(〇〇〇商)
美術品類 美術品商
衣類 衣類商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動車 自動車商
自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
書籍 書籍商
金券類 チケット商
区分(品目)と全く同じなのは、衣類・自動車・書籍の3種類のみです。
また、自動二輪車及び原動機付自転車が「オートバイ商」金券類が「チケット商」と標識の内容がだいぶ違うので気を付けてください。
まとめ
古物商許可が取得出来たら、営業開始までに「古物商の標識」を用意しましょう。
標識にはサイズ・材質・色・許可番号の掲載・古物商の氏名・区分(品目)の表示など、決まりごとが多々あります。
ひとつずつ確認しながら正確な標識を作成してください。
出来上がった標識は、お客様からわかりやすい場所に掲示しましょう。