古物商許可を申請する時に必要になる「略歴書」という書類があります。
アルバイトの経験しかないけど、どう書けばいいの?
履歴書や職務経歴書なら聞いたことがあるけど、略歴書ってなんだ?
ここでは、古物商許可における「略歴書」について解説していきます。
目次
略歴書記載のポイントは「うそ、偽りなく」
まず結論から言いますと、アルバイト経験しかない場合は、過去5年間のアルバイトの経験を記載してください。
うそ、偽りなく真実を書いてくださいね。
それがポイントです。
アルバイト経験しかないからと言って、それが原因で不許可になることはありません。
虚偽申請といって、うその経歴を記載したほうが不許可や取れた後に許可取り消し、罰則が科されることになります。
絶対に真実を書いてください。
略歴書と履歴書と職務経歴書 何が違うの?
略歴書は履歴書とよく似たもので、履歴書の志望動機や趣味・特技、通勤時間などの記載がないバージョンです。
職務経歴書のように、携わったプロジェクトや所属していた部署まで書く必要はありません。
略歴書に書くことは、過去5年間の学歴や職歴です。
略歴書の入手方法、書き方
略歴書を完成させるための手順は次のとおり。
- フォーマットの入手
- 記載例があれば確認
- 住民票を用意
- 略歴書を記載
略歴書のフォーマットを入手
まずは、略歴書のフォーマットを入手しましょう。
各都道府県のホームページにフォーマットが載っていることが多いです。
例えば、北海道で古物商を取りたい場合、こう検索してみましょう。
このインターネット時代、載せておいてよ~って感じですが、警察も忙しくて手が回らないんでしょうね。
記載例があれば確認する
申請用紙をダウンロードできるサイトに、記載例を載せてくれている場合があります。
それがあれば、その通りに順を追って書くだけなので、簡単です。
略歴書じたい、難しい書類ではないので記載例がない場合も多いです。
住民票を用意する
意外とこれがポイントで、住民票を先に用意しましょう。
なぜかというと、これから略歴書に記載する住所、氏名は住民票通りに記載しなくてはいけません。
また、都道府県によるのですが、本籍を書かなくてはいけないフォーマットもあります。
その場合、住民票を取るときに本籍が記載されているものを取りましょう。
そうすれば、略歴書の本籍欄も正確に埋めることができます。
略歴書の書き方
基本的に書く内容としては、
-
- 住所
- 氏名
- 過去5年間の経歴
- 過去5年間の経歴内容
- その他(懲罰など)
その他に、住所歴や本籍や生年月日を記載するよう要求している都道府県もあります。
住所、氏名は先ほども書いたように住民票通り記載してください。
過去5年間の経歴と経歴内容を何度も言うように、うそ偽りなく書いてください。
犯罪歴がある場合は、そちらも正直に記載してください。
略歴書の記載例(東京都の場合)
東京都の記載例を載せておきます。
出典:警察庁(HP)
日付は提出日?作成日?
略歴書には日付を書くところがあります。
そちらには作成日を記載します。
ハンコは認印でOK!
略歴書には押印する箇所があります。
このハンコは認印でOKです。
もちろん実印を押してもらっても大丈夫です。
ただし、シャチハタはNGですので気を付けてください。
略歴書の完成!
略歴書は無事完成したでしょうか?
住所、氏名は住民票通りにかけていますか?
過去5年間の経歴にうそ偽りはありませんか?
作成日を記入し忘れていませんか?
ハンコはシャチハタNGですよ。
認印でいいので押印してください。
すべて、出来ていれば完成です。
お疲れ様です。